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フィリピンの不動産投資事情

2014年04月09日

Posted by よしお at 09:23│Comments(0)ASEAN不動産海外情勢
フィリピンの不動産投資環境についてのまとめです。

フィリピンの不動産投資事情

フィリピン不動産にまつわる税率・税法等

コンドミニアムを賃貸する場合は、非居住外国人もしくは居住外国人として税務申告をする必要がある。同様にTINナンバー(Tax Identification Number)を取得する必要あり。

⇒非居住外国人・・所得税率は一律で25%(国内源泉所得から課税)
⇒居住外国人・・5%~32%で累進課税(総収入から各種控除可能)

※居住外国人としてBIR(内国歳入庁)に登録し賃貸を行う場合、控除などを利用し所得税率を抑制効果あり。ただし、毎年個人事業者同様に税務申告(VAT・源泉税など)が必要。さらに年間収入が60万ペソ(約135万円)を超えた場合、監査人による法定監査が必要となる


その他の注意事項

フィリピンでは売買契約書作成に1か月~3か月程度必要
フィリピンから日本へ送金する場合、25%の源泉税申告と12%のVAT控除が必要

<参考リンク>
セレブも熱視線、フィリピン不動産の将来性(東洋経済オンライン)
内藤忍が教える! フィリピン不動産の今とこれから【セミナーレポート・前編】

フィリピン投資について懸念している点

正直なところ、フィリピン不動産について私はほぼ門外漢です。ただ個人的に気になる点としては、7%を超えるという失業率。街を見る限りでは7%では収まらない気もしていますし、あるデータによると実際は20%を超えているというものもあります。

フィリピンにて外国人が投資する物件は、大半が外国人もしくは一部の富裕層向けです。このターゲットに向けた需給バランスが取れているのか、現地で確認することが最も重要と言えるでしょう。

ただ、出生率3.11人で人口が年に150万人増加するという点は魅力的ですね(笑)

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