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タイの年金制度

2014年05月10日

Posted by よしお at 22:56│Comments(0)ASEAN経済タイタイの保険
投資用不動産の内見に来られたお客様から「タイの年金制度」についてご質問いただきましたのでご紹介します。

公務員向け年金がタイ国内で最も手厚い

公務員に対しては全額税負担の年金制度が、1902年に発足し運用されてきました。民間は1990年スタートですから、開始時期は驚くほど異なります。年金の好待遇も民間とは大きく異なります。最終5年間の平均報酬月額に、1 年の勤続年数につき2%を乗じて算定(最大70%)されます。

30年働いた場合は平均報酬月額の60%が支給されることになります。一方、下に述べる民間出身者は15年以上勤務で20%、その後の勤務一年につき1.5%支給が増えますので、30年働いた場合でも、平均報酬月額の42.5%しかもらえないという計算になります。

タイの年金制度

社会保障法が1990年に成立、民間勤労者にも年金適応

民間企業の従業員には、1990年に発足した老齢年金制度があります。15歳以上60歳未満の民間被用者(強制加入、本人のみで家族は対象外)、農民や自営業者は任意加入。年金に関しては、15年以上の加入が要件で、55歳から支給が開始されます。

給付対象は、傷病、出産、障害、死亡、児童手当、老齢、失業の7項目で、介護給付はありません。2004年には、失業保険制度が実施され、全面施行されました。財源は、労使折半で賃金の10%(傷病、出産、障害及び死亡3%、児童手当及び老齢6%、失業1%)を保険料として負担することになります。

全国民向けの年金制度も施行

2009年4月から、4 月から被用者年金の受給者(2014年までは公務員年金受給者のみ)を除く、60歳以上の全国民に年金が支給されることになりました。2011年にはそれまでの月額500バーツから600バーツ~1,000バーツ(受給者の年齢によって変動)へと変更されています。これにより、60歳以上のタイ国民に無年金者は実質存在しないこととなりました。

プロビデント・ファンドや私的年金保険の存在

上記の年金の他に、職域年金「プロビデント・ファンド」(老後基金)や、保険会社が提供する年金保険に加入するという方法があります。正直なところ公務員以外の年金給付額は少ないため、こうした備えをしておくことが重要です。

詳しくはまた別途記事にしたいと思いますが、日本人の場合、労働許可証があるうちに、利回りの良いタイの保険に入っておくことは将来への備えとして有効だと思います。

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